通達の法的性質とは

あくまで行政の内部的な命令にすぎないと判断しています。

したがって処分にはあたらず取消訴訟はできないとしました。

さらに通達は処分にあたらないため法的拘束力もなく罰則も適用されないため、通達によって強制されることはないと判断しました。

ようは通達通りにしなくてもよいということですね。

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