代執行に要した費用の徴収について

代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができます。
国税滞納処分の流れと同じように徴収しますよ。ということです。
国税滞納処分の流れ
【督促および催告】→【財産調査】→【財産差押】→【換価処分】

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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