違憲審査権とは

違憲審査権とは、裁判所が有する、法令や処分等が憲法に違反していないかを審査する権限のことです。
日本国憲法81条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と明文規定しています。
違憲審査権に明文規定があるのは最高裁判所だけですが下級裁判所にも違憲審査権が認められると考えられています。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

京都安心行政書士事務所をフォローする
お問合せはこちらからどうぞ

ご相談以外にもご質問も歓迎しております。
お気軽にご連絡くださいませ。

行政書士試験