網羅的一般的とは

判例で出てきた表現です。
憲法二十一条二項前段は検閲の絶対的禁止を規定したものであるが、雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われるものとはいえず、検閲には当たらない。
どういう意味かというとそのまんまの意味で選択されて審査するわけではなくすべてのものが審査されるのが当然となっていることをいいます。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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