謝罪広告事件とは謝罪広告の掲載を強制できるかできないかが争われた事件です。
結論、単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものにあっては強制できる。と判断しました。
判例では以下のように判断しています。
時にはこれを強制することが債務者の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由乃至良心の自由を不当に制限することとなり、いわゆる強制執行に適さない場合に該当することもありうるであろうけれど、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあつては、これが強制執行も代替作為として民訴七三三条(現171条)の手続によることを得るものといわなければならない。
ここでいう債務者とは新聞の出版社のことです。
前半は新聞の出版社の良心の自由を不当に制限することは強制執行できないこともあるとしていますが、
後半で単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものにあつては強制執行できるといっています。
コメント