公の支配に属しないとは

憲法89条の条文からです。
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
この公の支配に属しない事業とは何かというと国または地方公共団体の機関がこれに対して決定的な支配力を持たない事業を意味します。
具体例でいうと学校は国や地方公共団体が支配力を持っているので公金を支出できます。
NPOなどはどうかというと解釈がわかれています。
NPOに関する条例などを設けることで公の支配に属していることとして補助金が出されたりしています。

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