純然たる訴訟事件とは

当事者同士の争いについての事件です。
判例では以下のように判断しています。
純然たる訴訟事件につき、当事者の意思いかんにかかわらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定する裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば、そのことは憲法82条に違反する。
よって純然たる訴訟事件は公開されなければいけません
では純然たる訴訟事件ではない事件は何になるのでしょうか?
非訟事件と呼ばれ別の扱いとなっています。
具体例としては後見開始の審判、失踪宣告などが挙げられます。
非訟事件は公開しなくてもよいです。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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