袴田氏が党から除名処分を受けたとき、党所有の家屋に居住していたため、党が家屋の明け渡しを求めて提訴した事件です。
結論、党の内部的処分は司法審査は及ばないと判断されました。
以下、裁判の要旨になります。
一 政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権が及ばない。
二 政党が党員に対してした処身の当否は、政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則つてされたか否かによつて決すべきである。
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