結論、明らかに名誉棄損を目的としている場合でなければ免責されます。
まず、憲法第51条には「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」という免責特権があります。
名誉棄損にあたる部分がこれに含まれるかどうかが争点となりました。
結果は名誉棄損にあたる部分が法改正を訴えるための演説の一部と判断され、違法性はないと結論づけられました。
つまり、結果として名誉を棄損だったとしても当然に国家賠償は認められないということです。
結論、明らかに名誉棄損を目的としている場合でなければ免責されます。
まず、憲法第51条には「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」という免責特権があります。
名誉棄損にあたる部分がこれに含まれるかどうかが争点となりました。
結果は名誉棄損にあたる部分が法改正を訴えるための演説の一部と判断され、違法性はないと結論づけられました。
つまり、結果として名誉を棄損だったとしても当然に国家賠償は認められないということです。
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