裁判を受ける権利とは

裁判を受ける権利は憲法で保障されています。
憲法第三二条「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」
ではこの裁判所というのが管轄違いの裁判所だった場合、憲法に違反しているかが争われました。
結果、裁判所は管轄違いであっても憲法違反にはならないと判断しています。
管轄が違っていたとしても裁判所で裁判を受けるという目的は損なわれていないからです。

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