裁判を受ける権利とは

裁判を受ける権利は憲法で保障されています。
憲法第三二条「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」
ではこの裁判所というのが管轄違いの裁判所だった場合、憲法に違反しているかが争われました。
結果、裁判所は管轄違いであっても憲法違反にはならないと判断しています。
管轄が違っていたとしても裁判所で裁判を受けるという目的は損なわれていないからです。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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