国会議員の直接選挙は憲法で明文規定されていない 2024.08.14 国会議員は直接選挙で決まりますが、憲法には明文で規定されていません。一方、地方公共団体は憲法93条2項に地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その 地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。と明文で規定されています。
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