国会議員の直接選挙は憲法で明文規定されていない

国会議員は直接選挙で決まりますが、憲法には明文で規定されていません。
一方、地方公共団体は憲法93条2項に地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その 地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。と明文で規定されています。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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