ため池のていとうの使用権は保障されるか

結論、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されません
憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外と判断されています。
そもそもていとうとは何かというと土手のことです。
なぜ保障されないかというと自由にていとうを使うとため池が決壊するおそれがあるからです。
公共の福祉が個人の権利よりも優先されるということです。
ため池の堤とうの使用権を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触すらしていないと判断されています。

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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