民法96条の第三者とは?

(詐欺又は強迫)についての第96条からです。
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

二項と三項の両方に第三者が出てきますがこの第三者はそれぞれ別物です。
具体例でいうと二項の場合は
買主が第三者から相場より安いよと嘘を教えられ売主から購入した場合です。
売主が買主が騙されていることを知っていた場合や知ることができた場合は、買主は買うという意思表示が取り消せるよ。ということです。

三項の場合は
売主が買主から相場より高いよと嘘を教えられ買い取られた後に買主が第三者に転売していた場合です。
売主は騙されて売ったけど、転売されたものを買った第三者がその事情を知らず、知ることもできなかったときは売るという意思表示は取り消せないよ。ということです。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

京都安心行政書士事務所をフォローする
お問合せはこちらからどうぞ

ご相談以外にもご質問も歓迎しております。
お気軽にご連絡くださいませ。

行政書士試験