取消訴訟の被告適格とは

抗告訴訟において訴えの相手方が①「国または公共団体に所属する場合」はその国または公共団体を被告とします。税務署長であれば国、都道府県知事であれば都道府県、市町村長であらば市町村となります。
訴えの相手方が②「国または公共団体に所属しない場合」はその行政庁自体を被告とします。

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