差止めの訴えは差止め訴訟のことで行政庁が一定の処分をこれからしようとしているときに提起できます。
ただし処分がされることによって重大な損害を生ずるおそれがあるときに限られます。
仮の差止めはこの差止めの訴えでは間に合わないときに提起できます。
償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、理由があるときに限られます。
差止めの訴えは差止め訴訟のことで行政庁が一定の処分をこれからしようとしているときに提起できます。
ただし処分がされることによって重大な損害を生ずるおそれがあるときに限られます。
仮の差止めはこの差止めの訴えでは間に合わないときに提起できます。
償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、理由があるときに限られます。
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