差止めの訴えと仮の差止めとは

差止めの訴えは差止め訴訟のことで行政庁が一定の処分をこれからしようとしているときに提起できます。
ただし処分がされることによって重大な損害を生ずるおそれがあるときに限られます。

仮の差止めはこの差止めの訴えでは間に合わないときに提起できます。
償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、理由があるときに限られます。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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