公の営造物と公物、公共用物、公用物の違い

公の営造物とは公の目的に使われているもので公物と同じ意味です。
公の営造物は利用目的による分類と成立過程による分類のふたつの分類があります。

利用目的による分類
公共用物・・・一般公衆が使う公物です。公衆トイレなど。
公用物・・・行政主体が使う公物です。官公庁舎など。

成立過程による分類
自然公物・・・自然の状態のものです。河川など
人口公物・・・人工的につくられたものです。道路、公用車など

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京都安心行政書士事務所

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・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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