株式引受人と設立時株主の違い

募集設立において株主となりたい人はまず①申込人となります。
その後、申込人に株式の割り当てを受けた申込人は②株式引受人となります。
株式引受人は株式が割り当てられたけどまだ出資手続きをしていない人です。

株式引受人が主資金を払い込むと③設立時株主となります。
まだ会社は設立していないので設立時株主といいます。

創立総会を経て会社が設立されると④株主となります。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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