設立時監査役と設立時監査等委員の違いとは

会社法39条の条文からです。
第39条(設立時役員等の選任(取締役会設置会社))

会社法39条2項

2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。

会社法39条3項

3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。

まとめると

監査役設置会社→設立時監査役

監査等委員会設置会社→設立時監査等委員である設立時取締役

このような違いとなります。

会社設立後はそれぞれ

設立時監査役は監査役

設立時監査等委員である設立時取締役は監査等委員である取締役

となります。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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