ヤミ金からお金を借りた場合、違法な利息を返さなくていいというのはなんとなくわかりますが、
貸付金自体も返さなくていいことになっています。
30万借りて返済しなければ30万の利益が生まれるわけですが法律では返さなくていいことになっています。
これはなぜかというと、第708条【不法原因給付】に該当するからです。
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
不法な原因とは公序良俗違反のことです。
ヤミ金は反倫理的行為であるため不法原因給付に該当すると最高裁が判断しています。
したがってヤミ金は給付したもの=貸付金の返還を請求することはできません。
ちなみに条文にある「ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」とは真っ当な金融業者がお金を貸して、借りた人が賭博など違法な行為にお金を使ったときは、当然真っ当な金融業者はお金の返還を請求できますよ。ということです。
借りた人が勝手に違法なことに使っても返さなくてはならないという但し書きです。
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