年少者が事故で死亡したときの賠償金の支払いで養育費が控除されるかどうかが争われました。
結論、表題の通り養育費は賠償金から控除されません。
なぜかというとこの賠償金の支払いはあくまで死亡した年少者自身の損害を賠償することで、損害賠償請求権は親が相続したものとみなされているからです。
年少者自身が自ら養育費を払うことは想定されていないので賠償金から控除されないという結論です。
年少者が事故で死亡したときの賠償金の支払いで養育費が控除されるかどうかが争われました。
結論、表題の通り養育費は賠償金から控除されません。
なぜかというとこの賠償金の支払いはあくまで死亡した年少者自身の損害を賠償することで、損害賠償請求権は親が相続したものとみなされているからです。
年少者自身が自ら養育費を払うことは想定されていないので賠償金から控除されないという結論です。
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