まず自動、受動ではなく自働、受働です。
漢字の意味からも自ら働きかける債権が自働債権になります。
自分から働きかけて債権を相殺しようとするときは自働債権。
相殺を受けるときは受働債権です。
ここまではわかりやすいと思いますがややこしくなるのが不法行為のときです。
不法行為による損害賠償請求権は受働債権としては相殺できないが自働債権としてであれば相殺できます。
一見、自分で不法行為をして自働債権として相殺できるようにみえますが、
ここでの損害賠償請求権というのは不法行為の被害者が有しており、被害者の方から自働債権として相殺をすることができるということです。
加害者が被害者に貸金債権を有していたとして貸金債権を自働債権として、=損害賠償請求権を受働債権として相殺はできないという意味です。
コメント