差押え後の相殺について

民法511条についてわかりやすく解説します。

まず条文がこちらです。
(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第511条
1項 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

まず原則ですが差押え前に取得した債権は相殺を主張できます。
原則ふたつめは差押え後に取得した債権の第三債務者は相殺を主張できません。
しかし例外として差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づくときは相殺を主張できます。
さらに例外として差押え後他人の債権を取得したときは差押え前の原因に基づくときでも相殺を主張できせん。

差し押さえられたから他の人の債権で相殺しようということはできないということだね。

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