時効完成後の第三者が背信的悪意者とは

土地の時効完成後でも第三者に譲渡されると登記をしていなければ第三者がその土地を取得します。
ただしこの第三者が背信的悪意者である場合は第三者にあたりません
第三者であれば土地が取得できましたが背信的悪意者であれば取得できないということです。
したがって土地の時効完成後に背信的悪意者に譲渡された場合は登記をしていなくても取得時効を主張できます。

第三者が背信的悪意者の場合、第三者とは言わないということだね。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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