時効完成前と後の第三者とは

時効完成前に現在の所有者から第三者に譲渡されたときは、時効の進行も引き継がれます。
よって登記を備えていなくても時効完成後に占有者は時効取得を主張できます
時効完成後に現在の所有者から第三者に譲渡されたときは、登記がなければ時効取得を主張できません。
これはなぜかというと時効完成後に登記をしなかったことが落ち度になるからです。時効取得したんだったら登記しておいてね。ということです。

時効完成前の譲渡は時効の進行が引き継がれるんだね。

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京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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