債権または所有権以外の財産権とは

「地上権」や「抵当権」のことです。
「債権または所有権以外の財産権」は行使できるときから20年間行使しないときは、時効によって消滅します。
「債権」は行使できるときを知った時から5年間か行使できるときから10年間行使しないときは事項によって消滅します。
「所有権」は時効によって消滅しません。
「不法行為の損害賠償請求権」は行使できるときを知ったときから3年間か不法行為の時から20年間行使しないときは消滅します。
「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」は行使できると気を知ったときから5年間行使しないときか20年間行使しないときは消滅します。

不法行為の損害賠償請求権が3年間で一番短いんだね。

この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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