【入管庁から重要なお知らせ】4月入社を目指す留学生へ:「就労ビザ」への変更申請は1月末までにお願いします

春にご卒業され、4月1日より日本の企業で就労を開始する予定の外国人留学生の皆様へ。

出入国在留管理庁では、例年、この時期に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格への在留資格変更許可申請が全国で集中します。

4月からのスムーズな就労開始を実現するため、入管庁は申請時期について以下の通り強く推奨しています。

1. 申請推奨期間:「12月1日」から「1月末」まで

例年1月から3月にかけて申請が殺到するため、提出書類が不足している場合や申請時期が遅れた場合、希望する4月1日までに審査が終了しない可能性が高まります。

つきましては、4月からの就労を希望する留学生は、12月1日から1月末までの間に申請を提出していただくようご協力をお願いいたします。

🚨 審査遅延に関する注意点

  • 審査進捗の問い合わせはご遠慮ください: 現在、進捗状況に関する多数のお問い合わせにより、電話が繋がりにくくなっているほか、本来の審査業務に影響が生じています。個別の申請に関する審査の進捗状況について問い合わせても回答はできませんので、進捗確認のための電話はお控えください。
  • 書類の不足は遅延の原因に: 申請時に提出書類が不足していると、審査の遅延に直結します。申請の際は、入管庁ウェブサイトで確認できる提出書類一覧表を参照し、必要書類がすべて揃っているか必ず確認してください。

⚠️ 例外的な注意点(在留期限が1月31日以前の場合)

「留学」の在留期限が1月31日以前であり、同日以降も「留学」の活動を行う必要がある場合は、「留学」の在留期間更新許可申請を優先的に行う必要があります。この場合、上記の期間に就労資格への変更申請を行わないようご注意ください。(ただし、申請先の地方入管局から個別の案内がある場合は、そちらに従ってください。)

2. 朗報:書類提出の省略特例について

2025年12月1日より、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更許可申請について、従来の所属機関のカテゴリー(企業規模)による省略に加え、以下のいずれかに該当する場合は提出書類の省略が可能となりました(※派遣形態での雇用は対象外)。

この特例を利用することで、申請の準備を大幅に効率化できます。

対象となる申請者該当条件
(1) 日本の大学卒業(予定)者大学、大学院、短期大学を卒業(予定)した方。
(2) 海外の優秀大学卒業者世界大学ランキング(QS、THE、ARWUの3つのうち2つ以上)で上位300位以内にランクインしている外国の大学を卒業した方。
(3) 受け入れ実績のある機関で就労する場合「留学」から就労資格への変更許可を受けた外国人を現に雇用しており、その外国人が当該機関での就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている企業に就職する方。

書類の省略を希望する場合は、「提出書類省略に関する説明書」を作成し、申請書に添付して申請してください。

⚠️ 虚偽申請の禁止

事実と異なる説明を行い書類の省略を行った場合、虚偽の申請と判断される可能性がありますので、十分にご注意ください。

3. 審査終了後の流れ

窓口で申請した場合、審査終了後には地方出入国在留管理局からその旨を通知するはがきが送付されます。

  • この通知は、「留学」の活動が終了する前に届くことがあります。
  • しかし、新しい在留カードを受け取るために地方出入国在留管理局へお越しいただくのは、「留学」の活動終了後(卒業証明書を受け取った後)に必要書類を持参していただくようお願いします。
この記事を書いた人
京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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