産業廃棄物収集運搬業許可とは
「産業廃棄物収集運搬業許可」とは他社(排出事業者)から排出された産業廃棄物を、排出場所から中間処理施設や最終処分場まで、適正に収集し運搬する業務を行うために、法律で義務付けられている許可のことです。
簡単に言うと、「ゴミを運ぶ専門家」になるための、国や自治体からのお墨付きのようなものです。
なぜ産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのか?
産業廃棄物は、一般家庭から出るゴミ(一般廃棄物)とは異なり、事業活動に伴って発生する廃棄物で、有害物質を含んでいたり、量が多く処理が難しかったりするものが多いため、環境汚染や不法投棄を防ぐ目的で厳しく規制されています。
無許可で産業廃棄物の収集運搬を行うことは法律違反となり、罰則の対象となります。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業者と不必要なケース
他社から排出された産業廃棄物を有償で収集運搬する事業者は産業廃棄物収集運搬許可が必要です。
例えば工場から出たプラスチックごみを運ぶ業者、建設現場から出たがれきを運ぶ業者などが該当します。
例外的に許可が不要なケースとしては自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合(自社運搬)が該当します。
ただし、自社運搬であっても、飛散・流出防止などの運搬基準は遵守する必要があります。
また特定の再生資源のみを収集運搬する場合も許可は不要です。
例:古紙、金属くずなど、特定のリサイクルルートが確立されているもの。
産業廃棄物収集運搬業許可はどこでとれるのか?
原則として、産業廃棄物の積み込みを行う都道府県(または政令指定都市)と、積み下ろしを行う都道府県(または政令指定都市)の、両方の知事(または市長)の許可が必要です。
例えば、「東京都内の工事現場から出た廃プラスチック類を、埼玉県の処分場まで運搬する」場合、東京都知事と埼玉県知事の両方から許可を得る必要があります。
許可の対象とな産業廃棄物は、法律で20種類に分類されており、許可はこれらの種類ごとに取得します。
例えば、廃プラスチック類の運搬許可を持っていても、燃え殻の運搬はできません。
産業廃棄物収集運搬業許可を取るための要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、以下の厳しい要件を満たす必要があります。
講習会の受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を取得しなくてはなりません。
適切な施設
飛散・流出や悪臭の発生がないように、適切な運搬車両や運搬容器、駐車場などを有していることが必要です。
運搬車両は原則として「貨物車(1ナンバー、4ナンバー車)」である必要があります。
経理的基礎
事業を継続的に行うことができるだけの十分な財政基盤があること。
直近の決算書などで、債務超過ではないか、赤字ではないかなどが審査されます。
欠格要件に該当しないこと
申請者や役員などが、過去に廃棄物処理法違反で処分を受けていないか、暴力団関係者ではないか、破産者でないか、などの欠格事由に該当しないことが必要です。
適切な事業計画
どのような廃棄物を、どのような方法で収集運搬するのか、適正な事業計画を策定しなくてはなりません。
許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です(優良認定事業者の場合は7年間)。
期限が来る前に更新申請を行う必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可は、環境保全と不法投棄防止のために非常に重要な制度です。
この許可なくして産業廃棄物の収集運搬を行うことはできず、違反すれば重い罰則が科せられます。そのため、産業廃棄物の収集運搬を事業として行いたい場合は、これらの要件を全て満たし、適切な手続きを経て許可を取得することが不可欠です。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得までの流れ
「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得するまでの流れは、以下のステップで進められます。
①許可要件の確認・準備
許可申請の前に、まず以下の要件を満たしているかを確認し、必要な準備を進めます。
知識及び技能(講習会の受講)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を取得する必要があります。
個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者や業務を行う役員、政令で定める使用人などが受講します。
修了証の有効期間は、新規の場合は5年間、更新の場合は2年間です。
経理的基礎
事業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎(十分な資金力)があることが求められます。
直近3年間の決算書(損益計算書、貸借対照表など)で、当期純利益が計上されているか、債務超過ではないかなどが審査されます。
赤字の場合でも、中小企業診断士等による診断書を提出することで認められるケースもあります。
法人税や所得税などの納税状況も確認されます。
事業計画
適法かつ適切な事業計画が整っていることが必要です。
具体的には、どのような産業廃棄物を、どのような運搬車両で、どのように収集運搬するのかなどを詳細に計画します。
運搬施設
産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が発生したりするおそれのない適切な運搬車両、運搬容器、駐車場などを有していることが必要です。
運搬車両は貨物車(1ナンバー、4ナンバー車)である必要があり、自家用車(3ナンバー、5ナンバー車)は原則として登録できません。
駐車場の使用権限(自己所有または賃貸借契約など)も確認されます。
欠格要件に該当しないこと
申請者や役員などが、破産者で復権を得ていない、禁固以上の刑を受けてから5年経過していない、暴力団関係者である、過去に廃棄物処理法違反で処分を受けているなどの欠格事由に該当しないことが必要です。
②産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会への申し込み・受講・修了証の取得
JWセンターのウェブサイトなどから講習会の空き状況を確認し、申し込みます。
講習会はオンラインまたは会場での対面で実施されます。
講習を受講後、試験(効果測定)を受け、合格すると修了証が交付されます(約2週間程度で郵送)。
③必要書類の収集・作成
講習会修了証が手元に届いたら、本格的に許可申請に必要な書類の収集と作成に取り掛かります。
申請先(都道府県庁や政令指定都市の窓口)によって必要な書類や様式が異なる場合があるため、事前に各自治体のウェブサイトなどで確認するか、直接問い合わせるのが確実です。
一般的に必要な書類は以下の通りです。
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書
・事業計画の概要(取り扱う廃棄物の種類、運搬方法、従業員数など)
・運搬車両の写真(斜め前方、斜め後方からナンバープレートが判別できるよう2枚ずつ)
・運搬容器の写真(必要に応じて)
・車庫の案内図、付近の見取図、使用権限を証する書類(賃貸借契約書など)
・誓約書
・事業開始資金及び調達方法を記載した書類
・役員(法人の場合)、個人事業主本人の住民票、成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
・自動車検査証の写し
・直近3年間の決算書(貸借対照表、損益計算書など)または確定申告書の写し
・納税証明書
・他都道府県での許可証の写し(既に取得している場合)
・その他、自治体指定の書類
④申請の予約と申請
書類が概ね整ったら、申請先の自治体(都道府県庁や政令指定都市の窓口)に連絡し、申請の予約を入れます。
予約制の自治体が多く、時期によっては1ヶ月以上先になることもあるため、早めに予約することが重要です。
予約した日時に、作成した申請書類一式を持参して、申請窓口に提出します。
申請手数料(新規の場合:81,000円など)を支払います。
多くの場合、書類は正本と副本(控え)を作成し、提出します。
申請書類が受理されると、自治体による審査が開始されます。
審査期間は、申請内容や自治体によって異なりますが、通常60日程度(土日祝日を除く)かかるとされています。
審査の過程で、書類の不備や不足、不明点などについて、追加資料の提出や補正を求められることがあります。
迅速かつ的確に対応することが許可取得への近道です。
審査が完了し、要件を満たしていると判断されれば、許可が下り、産業廃棄物収集運搬業の許可証が交付されます。
複数の都道府県にまたがる場合は、それぞれ申請が必要であり、許可取得のタイミングがずれる可能性があるため注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は複雑な手続きのため行政書士に依頼するケースも多いです。
行政書士に依頼することで、膨大な量の書類作成から補正対応、申請の代行まで可能なため、時間と手間を大幅に削減できます。
産業廃棄物収集運搬業は、環境保全に関わる重要な業務であり、許可要件や手続きも厳格です。
計画的に準備を進め、必要に応じて行政書士のサポートも活用することをおすすめします。
当事務所では代行費用が10万円~16万円が相場のところ以下の安心価格でお受けしております。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得を親切丁寧にサポートさせていただきます。
相談、質問は【無料】で受付けておりますのでお気兼ねなくご連絡くださいませ。
京都での産業廃棄物収集運搬業許可申請手順
①講習会の受講
許可申請には要件を満たす修了証が必要なので、申請前に講習会の受講を済ませ、修了証を取得します。(講習会の運営者:JWセンター【03-5275-7115】)
なお、修了証の要件は許可申請の手引に従います。
↓
②申請書類の作成
申請書及び添付書類を、許可申請の手引に従って準備してください。
(追加書類が必要な場合があります)
様式は「産業廃棄物処理業 申請等様式」からダウンロードできます。
※行政書士等の方が代理で申請する場合、作成代理人用の様式を使用ます。
↓
③申請日時の予約
申請・届出窓口に連絡し、申請日時の予約をします。
※手数料の納付時、申請者の本人確認が行われます。
申請者本人の場合(個人許可) 本人であることが確認できる運転免許証等
従業員等の場合 従業員等であることがわかる社員証等
行政書士又はその補助者の場合 行政書士証票、行政書士補助者証
行政書士法第19条第1項に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として他人から委託を受けて官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する業務を行うことができません。
違反した場合は行政書士法により罰せられます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。)
行政書士法に基づいて代理人が申請する場合、代理人欄に記名するとともに職
印を押印します。
なお、申請者から代理人への委任状の添付は不要です。
↓
④申請
申請書類1部を窓口に持参し、書類の形式的審査を受けます。
(副本・控えが必要な場合は相応の部数を持参。)
その後、庁舎内で手数料を納付し、納付済証を申請窓口に提出します。
京都府では郵送による事前確認も可能です。
京都での産業廃棄物収集運搬許可申請届出窓口
申請・届出窓口は、申請者の住所(法人にあっては本店所在地)により、窓口が異なります。
京都市、京都府外
総合政策環境部循環型社会推進課
(産廃収運業許可相談コール)
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
TEL : 075-414-5138
向日市、長岡京市、大山崎町
乙訓保健所 環境衛生課(環境係)
〒617-0006 向日市上植野町馬立8番地
TEL : 075-933-1341
宇治市、城陽市、八幡市、
京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
山城北保健所 環境課(廃棄物対策係)
〒611-0021 宇治市宇治若森7の6
TEL : 0774-21-2913
木津川市、笠置町、和束町、
精華町、南山城村
山城南保健所 環境衛生課(環境係)
〒619-0214 木津川市木津上戸18-1
TEL : 0774-72-4303
亀岡市、南丹市、京丹波町
南丹保健所 環境衛生課(環境係)
〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21
TEL : 0771-62-4755
福知山市
中丹西保健所 環境衛生課(環境係)
〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地
TEL : 0773-22-6383
舞鶴市、綾部市
中丹東保健所 環境衛生課(環境係)
〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23
TEL : 0773-75-1156
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
丹後保健所 環境衛生課(環境係)
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855番地
TEL : 0772-62-1361
(注1)申請する際は事前に窓口へ問い合わせが必要です。
(注2)予約制のため、申請まで数週間かかる可能性があります。
京都での産業廃棄物収集運搬許可の申請書類について
産業廃棄物収集運搬業の許可申請についての手引き
https://www.pref.kyoto.jp/sanpai/documents/kyokatebiki_ikkatsu.pdf
収集運搬業許可を取得するには、許可基準(手引のP.2)を満たす必要があります。
一つでも満たさない基準がある場合、許可が下りません。
また、許可基準のうち、「知識及び技能」「経理的基礎」の2点については、詳しく解説した動画があります。
次のいずれかに該当する場合は許可申請の追加書類が必要です。
設立(個人の事業開始)から1期(年)未満の場合
(法人)直前期決算で純損失又は繰越損失がある場合
(個人)前年度所得が0の場合
下記の場合も、別途、必要となる書類があります。
優良認定を受ける場合
特別管理産業廃棄物のうち、PCB廃棄物(廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物)を扱う場合
京都での産業廃棄物収集運搬許可の変更届・廃止届について
許可取得後、氏名・住所・その他の事項(役員、株主、運搬車両等)に変更があった場合、または事業の全部若しくは一部を廃止したときは一定期間以内に変更(廃止)届を申請・届出窓口まで提出する必要があります。
当事務所では代行費用が10万円~16万円が相場のところ以下の安心価格でお受けしております。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得を親切丁寧にサポートさせていただきます。
相談、質問は【無料】で受付けておりますのでお気兼ねなくご連絡くださいませ。
