京都での自動車の名義変更(移転登録)を行政書士が代行します!│軽自動車の名義変更(移転登録)

自動車の名義変更とは

「自動車の名義変更」とは、正式には「移転登録」と呼ばれる、自動車の所有者を変更する手続きのことです。

車検証(自動車検査証)には、その車の「所有者」と「使用者」が記載されています。
自動車の名義変更は、このうち「所有者」の欄に記載されている氏名や法人の名称を変更する手続きを指します。

なぜ名義変更が必要なのか?

名義変更が必要な理由について簡単に解説します。

自動車の名義変更を怠った場合、罰金が科せられる可能性があります。
これは「道路運送車両法」という法律で定められています。

道路運送車両法第12条第1項では、自動車の所有者は、型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならないと定めています。

そして、この規定に違反し、15日以内に名義変更(移転登録)の手続きを行わなかった場合、道路運送車両法第109条第2号により、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

ただし確かに法律上は50万円以下の罰金が定められていますが、実際にこの罰則が適用されるケースは非常に稀と言われています。

しかし、罰則がないからといって名義変更を怠るのは非常に危険であり、様々なデメリットやトラブルにつながる可能性があります。

罰金よりも、むしろ以下のような実務上のデメリットやトラブルの方が、より現実的な問題として発生しやすいです。

自動車税(種別割)のトラブル
毎年4月1日時点の車検証上の所有者(または使用者)に課税されます。名義変更をしないと、車を売却したのに旧所有者へ納税通知書が届き、トラブルになることがあります。
納税が滞ると延滞金が発生し、最悪の場合は財産の差し押さえに至る可能性もあります。
自動車税を納付していないと、車検を受けることができません。

自動車保険のトラブル
名義変更をしないと、事故が発生した際に保険が適用されなかったり、保険金が支払われなかったりするリスクがあります。
自賠責保険は強制保険であり、車検証の情報に基づいて加入します。
名義変更をしないと、万一事故を起こした際に、保険金が支払われないなどの問題が発生する可能性があります。
任意保険は運転者限定や車両保険など、保険契約の内容は所有者・使用者の情報に基づいて設定されます。
名義変更をしていないと、保険会社への通知義務を怠ったことになり、保険契約が無効になったり、事故時の補償が受けられなかったりするリスクがあります。

次の売却や廃車ができない
名義が旧所有者のままだと、新しい所有者がその車を売却したり、廃車にしたりする際に、旧所有者の協力(書類や印鑑証明など)が必要になります。
連絡が取れなくなったり、協力してもらえなかったりすると、手続きが進まなくなります。

名義変更が必要となる主なケース

自動車の名義変更が必要となる場合は以下のケースが考えられます。

車の売買
中古車販売店で購入した場合、または個人間で車を売買した場合。

車の譲渡や贈与
親から子へ、友人から友人へなど、無償で車を譲り渡した場合。

相続
亡くなった方の車を相続した場合。

所有権解除
ローンを完済し、自動車販売店や信販会社が車の所有者となっていた場合、その所有権をローンを組んだ人(使用者)に移す場合。

自動車の「名義変更」と「変更登録」との違い

「名義変更」と似た言葉で「変更登録」がありますが、これらは別のものです。

移転登録(名義変更)は 車の「所有者」そのものが変わる手続き。
変更登録は所有者は変わらないが、所有者や使用者の住所・氏名が変わった場合、または車の使用の本拠の位置が変わった場合に行う手続きです。
例えば、引っ越しをして住所が変わったけれど、車の所有者は変わらない場合は「変更登録」となります。

また車検証は手続きを行う場合も運転するときは常に携帯することが義務となっています。
車検証のコピーでも代用はできませんので気を付けなくてはなりません。

京都での自動車の名義変更の流れ

名義変更手続きは、大きく分けて以下のステップで進みます。

  1. 必要書類の準備
    これが最も重要なステップです。
    新旧の所有者、車の種類(普通自動車か軽自動車か)、保管場所(車庫)などによって必要な書類が異なります。

【普通自動車の場合】
旧所有者からの譲渡証明書:旧所有者の実印が押印されたもの。譲渡し印に新所有者の押印は不要です。
旧所有者の印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のもの。
旧所有者の委任状:旧所有者本人が手続きに行けない場合。実印が押印されたもの。
譲渡証明書と委任状には捨て印も押してあると安心です。
捨て印がある場合、誤字脱字など軽微な訂正が可能となります。

新所有者の印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のもの。
新所有者の委任状:新所有者本人が手続きに行けない場合。実印が押印されたもの。
新使用者の住民票または印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のもの(所有者と使用者が異なる場合)。

車庫証明書(自動車保管場所証明書):発行から1ヶ月以内のもの。新しく車を保管する場所を管轄する警察署で取得します。
自動車検査証(車検証):有効期限内のもの。

移転登録申請書:運輸支局で取得。事前に作成、ダウンロードも可能です。

自動車検査登録総合ポータルサイト

手数料納付書:運輸支局で取得。ダウンロードも可能です。⑯番目。

各種申請書式集 - 近畿運輸局
近畿運輸局のホームページ

自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書):運輸支局で取得。ダウウンロードも可能です。

総務省|地方税分野におけるマイナンバーの利用|地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】

【軽自動車の場合】
自動車検査証(車検証):有効期限内のもの。
旧所有者と新所有者の申請依頼書
新所有者の住民票
申請書(軽第1号様式):軽自動車検査協会で取得。もしくはダウンロード。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書:軽自動車検査協会で取得。もしくはダウンロード

車庫届出書:軽自動車の場合は申請時に必要ではありませんが名義変更後に警察署で取得する必要があります。地域によっては不要な場合もあります。
京都の場合、京都市内は原則として軽自動車でも車庫届が必要です。
その他地域では宇治市と長岡京市が軽自動車でも車庫届が必要な地域です。

【共通して確認すること】
車検証の住所と印鑑証明書(住民票)の住所が一致しているか。
異なる場合は、住民票や戸籍の附票で繋がっていることを証明する必要があります。
氏名が変更されている場合も同様に証明が必要です。

  1. 手続きの実行
    必要書類がすべて揃ったら、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会で手続きを行います。

京都の場合は京都運輸支局になります。
〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町37
軽自動車検査協会も京都運輸支局に隣接してあります。

京都運輸支局(本庁舎)の組織と所在地 - 近畿運輸局
近畿運輸局のホームページ

まず窓口で必要書類を提出します。
その後、普通自動車の登録手数料(500円)を支払います。
軽自動車の場合は登録手数料は無料です。
問題がなければ、新しい所有者・使用者の情報が記載された車検証が交付されます。
新しい車検証が交付された後は自動車税・環境性能割(旧:自動車取得税)の申告を行います。
管轄地域が変わる場合は、その場で古いナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを受け取ります。
普通自動車の場合は最後に封印をしてもらいます。
ナンバープレートの封印とは、自動車の後部ナンバープレートの左側に設置されているもので、車が運輸支局で正式に登録され、ナンバープレートが交付されたことを証明するものです。

  1. 自動車保険(自賠責保険・任意保険)の手続き
    名義変更が完了したら、自動車保険の変更手続きも忘れずに行いましょう。
    これら保険は車検証の名義変更の手続きが完了しても自動で反映されないため注意が必要です。

京都で自動車の名義変更(移転登録)をするなら!

手続きが複雑に感じる場合や時間がない場合は、行政書士に代行を依頼することも可能です。
費用はかかりますが、手間と時間を省くことができます。
ご自身で手続きを行うか、専門家に依頼するか、ご自身の状況に合わせて検討してみてくださいね。

当事務所では代行費用が1万円~3万円が相場のところ以下の安心価格でお受けしております。

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自動車の名義変更を親切丁寧にサポートさせていただきます。
相談、質問は【無料】で受付けておりますのでお気兼ねなくご連絡くださいませ。

京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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