従来の区域とは

従来の区域の意味についてわかりやすく解説します。

地方自治法の第五条には「普通地方公共団体の区域は、従来の区域による」とあります。
このいきなり出てきた従来の区域って?と疑問に思うと思います。
条文はきっちりしているものなのに急に曖昧なことを言い出しています。
これはどういう意味かというと「地方自治法施行時の区域」が従来の基準です。
よりわかりやすくいうと「すでに元々区域として存在している区域」ということですね。

新たに区域が生まれるのではなくこれまで区域として扱ってきた区域をそのままにしますよということだね。

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