
令和7年度の京都府行政書士会の定時総会がありましたので参加して参りました。
会場はウェスティン都ホテル京都でした。

行政書士会の「定時総会」がなにかというと、一般企業における株主総会や、NPO法人などの定時社員総会に相当する、その行政書士会の最高意思決定機関です。
行政書士会は、行政書士法に基づき設置された団体であり、会員である行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図ることを目的としています。
この目的を達成するために、様々な事業活動を行いますが、その運営に関する重要な事項は、会員全体の意思によって決定される必要があります。
その意思決定の場が「定時総会」なのです。

定時総会では以下のようなことを決めます。
・事業報告の承認: 前年度の事業活動の成果や内容について報告し、会員の承認を得ます。
・決算の承認: 前年度の収支決算や財産目録など、財務状況について報告し、会員の承認を得ます。
・事業計画・予算の決定: 新年度の事業計画と、それにかかる予算を策定し、会員の承認を得ます。
・役員の選任・解任: 会長、副会長、理事、監事などの役員の選任や解任について議決します。
・会則の制定・変更: 行政書士会の運営に関する根本的なルールである会則(定款に相当)の制定や変更について議決します。
・その他重要事項の決定: 重要な財産の取得や処分、多額の債務の負担など、会の運営に関する重要事項について議決します。
参加した中で重要なトピックとしては行政書士法の改正についてです。
先日の衆議院で可決され、現在参議院で審議中です。
予定では令和8年1月1日からの施行になります。
大きな改正点としては行政書士の業務が有償独占から無償独占に変更になります。
行政書士の業務範囲であったものを従来は有償でなければ行政書士でなくても代理することができていましたが、無償であっても代理することができなくなります。
罰則規定も強化される方向です。

