京都での古物商許可の申請を行政書士が代行します!

「古物商許可」とは、中古品(古物)の売買や交換、レンタルなどを事業として行う際に、都道府県の公安委員会から取得する必要がある許可のことです。

古物商許可が必要な理由

古物商の無許可営業には罰則があります。
無許可で営業した場合に罰則として(3年以下の懲役または100万円以下の罰金など)が科せられる可能性があります。
懲役刑や罰金刑を受けると、その経歴は前科として記録に残ります。
つまり「古物商許可」を取得すると合法的に中古品ビジネスができることになります。

そして事業として認められるため、仕入れ費用や交通費などを経費として計上でき、節税することが可能になります。

さらに古物商許可があれば古物商許可を持つ人だけが参加できる「古物市場」に参加することができるようになります。
古物市場では一般相場よりも安く仕入れができるため、中古品ビジネスを行う古物商にとって、非常に重要な仕入れ・販売チャネルの一つです。

また古物商許可の社会的な目的として、盗品の流通防止と早期発見があります。
中古品の中には盗品が紛れ込む可能性があり、古物商が取引の記録をきちんと残すことで、万が一盗品が出回ってしまった場合に警察が追跡しやすくなります。
これにより、窃盗などの犯罪を未然に防ぎ、被害者の迅速な回復に貢献することができるのです。

古物商許可が必要なケースと不要なケース

基本的に事業として古物商を行う場合は古物商許可を申請することが原則です。

古物商許可が必要なケース

・古物を買い取って販売する(リサイクルショップ、中古車販売店、古本屋など)
・古物を買い取って、修理や改造をして販売する
・古物の買い取りはしないが、委託販売(売れたら手数料を受け取る)を行う
・古物を別のものと交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買い取った古物を国外に輸出して販売する
*「古物」とは、一度使用されたものだけでなく、新品でも「使用するために買われたもの」や、それらを修理・加工したものなども含まれます。

古物商許可が不要なケース

・自分の不用品を売る場合(フリマアプリなどで個人が自己所有のものを販売する場合)
・無償で譲り受けたものを販売する場合
・相手から手数料を取って回収したものを販売する場合(廃品回収業者など)
・海外で買い取ったものを日本国内で販売する場合

古物商許可の申請の流れ

古物商許可の申請は、いくつかのステップを踏んで行います。

1.古物商許可の申請要件の確認

まず、自身が古物商許可の要件を満たしているかを確認します。
主な要件は以下の通りです。

欠格事由に該当しないこと
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、または古物営業法違反、背任、遺失物横領、盗品等有毒、傷害、脅迫、またはこれら以外の罪で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の場合は役員を含む)
・営業に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる者
・未成年者

営業所の確保
・古物営業を行うための営業所(店舗や事務所)が必要です。
・賃貸物件の場合は、賃貸借契約書で古物営業が許可されているか確認が必要です。

管理者(営業所責任者)の選任
・各営業所に1名、責任者を置く必要があります。原則として、その営業所に常勤できる人を選任します。

2.古物商許可の必要書類の準備と申請書の作成

申請には多くの書類が必要です。
事前にリストアップし、漏れがないように準備を進めます。

申請書は営業所の場所や取り扱う古物の品目などを正確に記載します。
取り扱う古物の品目は、全部で13品目に分かれています。
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類。
自身の取り扱う品目がどれに該当するのか確認しておきましょう。

【個人申請の場合の主な必要書類】
・許可申請書その1(ア)→営業者の氏名や住所等や、法人の場合の代表者について記載
・許可申請書その2 →設置する主たる営業所の名称や所在地、管理者について記載
・許可申請書その4 →ホームページを利用して古物の取引きを行うか否か。行う場合は、URLを記載。
・略歴書→最近5年間の略歴を記載したもの。
・住民票の写し→本籍が記載されたもの、発行から3ヵ月以内のもの。
・個人用の誓約書→規定内容に該当しないことを誓約
・市町村の長の証明書→本籍地の市町村で発行。準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する身分証明書。発行から3ヶ月以内のもの。
注意: 運転免許証やマイナンバーカードではありません。本籍地の市町村役場で取得します。

・ホームページを利用して古物の取引きをする場合は、送信元識別符号(URL)を使用する権限のあることを疎明する資料→プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー
もしくは、インターネットで「ドメイン検索」、「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたもの(検索結果が、名前、法人名、所在地等と一致することが確認できる内容のものが必要です。)。

・貸主等の使用承諾書→賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所とする場合に必要。
賃貸借契約書の写し、自己所有の場合は、不動産の登記事項証明書など
場合によっては、大家さんからの使用承諾書が必要になることもあります。

【法人申請の場合の主な必要書類】
・許可申請書その1(ア)
・許可申請書その1(イ)
・許可申請書その2 → 設置する主たる営業所の名称や所在地、管理者について記載
・許可申請書その3 → 設置するその他の営業所の名称や所在地、管理者について記載
・許可申請書その4 → ホームページを利用して古物の取引きを行うか否か。行う場合は、URLを記載
・定款→ 定款は、コピーしたものに毎葉割印のうえ末尾に「以上、原本と相違ありません。」の奥書、コピーを作成した日付、代表者の役職と氏名を朱書きし、代表者印を押印したもの
・登記事項証明書→(履歴事項全部証明書)発行から3ヶ月以内のもの
・代表者・役員用の誓約書
・略歴書
・住民票の写し
・市町村の長の証明書
*代表者役員全員の略歴書、住民票の写し、市町村の長の証明書が必要です。
・ホームページを利用して古物の取引きをする場合は、送信元識別符号(URL)を使用する権限のあることを疎明する資料

必要書類は、各都道府県の警察署によって若干異なります。
事前に、申請する警察署の生活安全課に確認しましょう。
書類に不備があると再提出を求められ、許可が遅れる原因となります。

3.古物商許可の申請場所と費用

作成した書類は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。

京都市内の場合は以下の警察署があり、営業所のある住所によって管轄が変わります。
川端警察署 〒606-8351 京都市左京区岡崎徳成町1 075-771-0110
上京警察署 〒602-8386 京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1 075-465-0110
東山警察署 〒605-0862 京都市東山区清水4丁目185-6 075-525-0110
中京警察署 〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48-16 075-823-0110
下京警察署 〒600-8413 京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682 075-352-0110
下鴨警察署 〒606-8206 京都市左京区田中馬場町6 075-703-0110
伏見警察署 〒612-8384 京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101 075-602-0110
山科警察署 〒607-8185 京都市山科区大宅神納町167 075-575-0110
右京警察署 〒616-8162 京都市右京区太秦蜂岡町31 075-865-0110
南警察署 〒601-8444 京都市南区西九条森本町39-2 075-682-0110
北警察署 〒603-8202 京都市北区紫竹東桃ノ本町25 075-493-0110
西京警察署 〒615-8236 京都市西京区山田大吉見町7・8合地 075-391-0110

また申請時に、申請手数料19,000円を納付します。
書類の内容確認が行われ、不備があった場合は修正を求められます。

申請後は、警察による審査が行われます。
通常、審査には申請から約40日~60日程度(土日祝日を除く)かかります。
警察官が実際に営業所を訪問し、図面通りであるか、古物営業を行う環境が整っているかなどを確認する場合があります。
なた申請者や管理者に対して、古物営業に関する質問(古物営業法の知識、盗品に関する認識など)が行われることがあります。

4.古物商許可証の交付

審査に問題がなければ、警察署から許可の連絡があり、古物商許可証が交付されます。
許可証の交付は、郵送ではなく対面で行われるため警察署まで出向く必要があります。
交付時に、古物営業を行う上での注意事項などが説明されます。

5.古物商許可取得後にやること

古物商許可を取得した後も、以下の義務を遵守する必要があります。

標識(プレート)の掲示
営業所の見やすい場所に、所定の古物商標識を掲示する義務があります。

帳簿(古物台帳)の記載
古物の買い取りや販売を行った際には、取引内容を詳細に帳簿に記載する義務があります。

本人確認義務
古物を買い取る際には、相手の身分証明書などで本人確認を行う義務があります。

不正品申告義務
盗品などの疑いがある古物を発見した場合は、速やかに警察に申告する義務があります。

変更届出義務
営業所の移転、氏名・住所の変更、役員の変更など、許可内容に変更があった場合は、速やかに警察署に届け出る義務があります。

このように、古物商許可の申請は手間と時間がかかりますが、計画的に進めることでスムーズに取得できます。
また古物商許可は一度取得すれば原則として有効期限がなく、更新手続きも不要です。
しかし、営業を継続しない期間が長い場合などは許可を取り消される可能性もあります。
中古品を扱うビジネスを行う場合には、必ず取得しなくてはいけない許可と言えます。
ご自身での申請が複雑に感じる場合は、行政書士に依頼することも可能です。

当事務所では代行料の相場が3万円~5万円のところ以下の料金で受付けております。

古物商許可の申請書類の作成代行、取得サポート込み 10,000円

京都市内の古物商許可の提出代行 0円

古物商許可の取得を親切丁寧にサポートさせていただきます。
相談、質問は【無料】で受付けておりますのでお気兼ねなくご連絡くださいませ。

京都安心行政書士事務所

【保有資格】
・行政書士(日本行政書士会連合会登録/京都府行政書士会所属)・ファイナンシャルプランニング技能士3級(資産設計提案業務)・宅地建物取引士試験合格

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