行政書士試験令和5年(2023)問18

行政書士試験令和5年(2023)問18についてわかりやすく解説します。

行政書士試験令和5年問18の問題です。
まず1問目は行政事件訴訟法14条の取消訴訟の出訴期間についてからの出題です。
結論:出訴期間の定めは他の訴訟には準用されていません。
無効等確認訴訟、その他の抗告訴訟(不作為の違法確認、義務付け訴訟、差し止め訴訟)

2問目は行政事件訴訟法25条の取消訴訟の執行停止についてからの出題です。
結論:執行停止は義務付け訴訟、差し止め訴訟、当事者訴訟に準用されていません。
無効等確認訴訟には準用されています。

3問目は行政事件訴訟法32条の取消訴訟の第三者効からの出題です。
結論:第三者効は義務付け訴訟にも、差し止め訴訟にも準用されていません。
無効等確認訴訟にも第三者効は準用されていません。

ちなみに補足ですが無効等確認の執行停止には第三者効はあります無効等確認訴訟の判決には第三者効はありません
あくまで無効を確認するだけであるからという理由のようです。

取消訴訟と無効等確認訴訟は役割は似てるけれど違いがあるんだね。

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